ご存じですか?
職業能力開発促進法が改正されました。 (令和4年10月1日施行)
キャリアコンサルティングのご依頼は、CCNKへ
職業能力開発促進法
(第10条の三 一項 一号)
一 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするため に、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、 情報を提供すること、職業能力の開発及び向上の促進に係る各段階において、並びに労働 者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機会を確保することその他の援助を行うこ と。
(第10条の三 二項)
2 事業主は、前項第一号の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する場合
には、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする。
私たちが法人の皆様にお手伝いできることを紹介します。
例えばこんな内容でお役に⽴つことができます
(1)若者の定着支援及び転職相談、またはセミナー・講演
(2)子育てを終えた主婦のセカンドキャリアについての相談またはセミナー・講演
(3)定年を間近に控えた方々のセカンドキャリア相談またはセミナー・講演
(4)従業員各層(年齢と役割、職責等)のやる気を喚起して生産性の向上を目指す相談
またはセミナー・講演
(5)従業員の悩みに対応
詳しくは以下に添付のファイルをご覧ください
■お申し込み先
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〒600-8127京都市下京区西木屋町通り上の口上る梅湊町83-1
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